借金と生命保険

消費者金融が借り手に生命保険をかけていることが問題視されましたが、最近の批判を受け、アコムや武富士、プロミスなどが、借り手に生命保険をかけるのを廃止することを表明しています。

消費者金融が借り手に生命保険をかけるのをやめると、借り手が死亡したら、その相続人が借金を相続することになります。
借金を相続したくなければ、相続放棄や限定承認という方法もあります。相続放棄は財産の相続も放棄することになるので、もし相続財産として住んでいる家があるのであれば、その家を手放さなければならなくなります。

これは消費者金融での借り入れだけでなく、他の借金についても同様です。
それを回避するためには、自分で借金の金額だけ定期保険に加入するという方法があります。定期保険とは、一定期間だけの死亡保障の保険です。

具体的には、保険期間を借金の返済期間と同じにし、保険金額は借入額と同じにして加入します。そして返済が進むにつれ、保険金額を残りの借入額に合わせて減らしていきます。

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