阪神大震災

6434人の犠牲者を出した阪神大震災から、17日で12年経ちました。

神戸市中央区の公園「東遊園地」では、地震発生時刻の午前5時46分、「1・17のつどい」が開かれ、約4000人が黙とうを捧げました。


それまで地震が少なかった関西地区では、地震保険の加入率も低く、火災保険しか契約してなかった住宅などは、地震で倒壊しても、補償はまったくありませんでした。火災保険では、地震による建物の倒壊は、補償対象ではないからです。

地震による倒壊に備えるためには、地震保険に加入しなければなりません。地震保険は単独では加入できず、火災保険に付けて加入することになっています。

ただし、地震で住宅や家財が損害を受けたとき、火災保険からまったく保険金が支払われないわけではありません。

地震が原因で火災が発生し、建物に火災保険をつけている場合は建物が半焼以上、家財に火災保険をつけている場合は、家財が全焼したか家財を収容している建物が半焼以上した場合、火災保険の保険金額の5%(300万円が限度)の額が、地震火災費用保険金として支払われます。

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